障害を理由に不妊手術を強制した旧優生保護法に関する裁判で、最高裁大法廷は、3日、旧法は「違憲」と断じ、国に対して被害者に賠償するよう命じた。
強制不妊手術のような重大な人権侵害には損害賠償を求める権利が消える「除斥期間」は適用されないとした。
その意義と今後の課題について、7月7日の読売(山下真範記者)が「論点スペシャル」で3人に尋ねている。
全国優生保護法被害弁護団共同代表新里宏二さんが「漏れなき救済へ 実態把握を」、国立病院機構仙台医療センター総合精神神経科部長岡崎伸郎さんが「医学の負の歴史 教訓に」、東京大学教授市野川容孝さんが「『生命に優劣』 いまだ根強く」ということで、それぞれの立場から論じられている。
特筆すべきは、市野川さんが「16年に起きた知的障がい者施設『津久井やまゆり園』の殺傷事件が示唆するように『人間の生命には優劣がある』という考え方はいまだに根強い。最近でも、少子高齢化を背景に『高齢者は老害化する前に集団自決みたいなものを」という発言が波紋を呼んだ。以前より人権意識が高まった現代であっても、社会情勢次第では「人の選別」へと風潮が揺れ動きかねない。改めて一人ひとりが差別は許されないと意識することが求められる」と人々の心の奥底にある差別に対し、意識改革を求めていたことである。
語り継ぐ戦争で教えられたことの一つに日本人は未婚の女性を15人をソ連軍の将校の性奴隷として差し出し、引き換えに、ソ連兵や満人、朝鮮人などからの略奪、性暴力から開拓団を守ってもらい、帰国を果たした人たちがいたということだ。
このことは、この開拓団だけののことではなく、女性に性暴力をするためにやってくるソ連の兵隊に水商売の人たちがいれば、彼女たちを生贄にし、集団のリーダーから相手をするように頼まれたという事実もあった。
深沢七郎『楢山節考』(新潮文庫)を買い求めて読んだとき、食べ物がなくなったら、年寄りから死ななければならないと妙に納得してしまった自分はまだ若かった。
満州や朝鮮半島からの引き揚げで顕著に表れたのが、誰かを蹴落としてでも引き揚げ列車に乗り込んだ人々、人を蹴落とすような人だけが帰国を果たしたということ。
人は他者を犠牲にして生きてきたと言っても過言ではない。強者であればあるほど。
増税反対、消費税廃止で全国を行脚しているれいわ新選組の山本太郎代表は「人は生きているだけで価値がある」と発言している。
演説会場で、「障がい者を国会に送っても、何もできやしない」と代表に食ってかかった人がいた。
れいわの国会議員はよく勉強し、障がい者の立場から、しっかり質問していることを承知していた自分は、まだ、こんな偏見を持った人がいるんだと驚いた。
当然、山本代表は彼らが彼らでなければなし得ないことをやっていると論破した。
障がいもいろいろで、精神を病んでいる人が犯罪を起こしても、罪に問えない以上、野放しということであれば、犠牲者はたまったものではない。
自らは金銭的に恵まれた中折れハットがトレードマークのような80代の議員が貧乏な年寄りが長生きすると福祉のカネがかかる。などとコメントしたことがあった。
人間は法の下に平等であり、生存権、基本的人権を規定している日本国憲法はまさに憲法にふさわしい。
2024年07月12日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/190976371
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/190976371
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック