18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴されれば実名報道が可能になる改正少年法がことし4月に施行される。
2月8日、最高検察庁は、裁判員裁判の対象事件など「犯罪が重大で地域社会に与える影響も深刻な事案」を実名公表の検討対象にするという基本的な考え方を明らかにした。とメデイアが伝えている。
2月8日のNHKニュース、翌日の読売などによれば、現在の少年法は立ち直りの妨げにならないよう20歳未満の少年の名前や、本人と推定できる情報の報道を禁止しているが、改正少年法が施行されることし4月以降、18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ、起訴されれば、実名で報道することが可能になる。
最高検は「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻な事案は、立ち直りを考慮しても、社会の正当な関心に応える観点から氏名の公表を検討すべきだ」とし、具体的には、殺人や強盗傷害などが対象となる裁判員裁判の事件は「公表を検討すべき事案の典型だ」としたうえで、それ以外の事件についても公表を求める社会の要請が高い場合は個別の判断で、実名を公表することが考えられるとしている。
犯罪被害者支援を訴えてきた立場から見れば、極めて当然のことで、わが国犯罪史上ワーストの凶悪犯罪足立の女子高校生コンクリート詰め殺人事件が起きた当時は、まだ、司法が明らかに加害者保護の立場であったため、刑罰も極めて軽く、少年だった被疑者の実名が報道されることもなかったが、その後、被疑者だった男たちが再び事件を起こしていることからして、反省している様子が見られないことが世間に知れ、凶悪犯であれば、たとえ少年といえども、実名報道、厳罰化が必要だとようやく世間が認知するようになってきた。
少年が事件を起こした場合、性暴力などの凶悪犯罪を除けば、更生の可能性は極めて高く、一律に厳罰にする必要はないし、実名報道することもまた考えられない。
凶悪犯というものは、やったことの責任を明確化し、その責任を取る。為に己の命で償うことが必要だというのが、犯罪被害者の遺族に少なくない考え方となっている。
社会を成立させるための最低限の約束事が法律であり、刑法であり、少年法である。
被害者遺族などが加害者に復讐することが許されていない分、法律がその役割を果たす意味合いもある。
実名を報道されるからということで、少年の凶悪犯罪が減るとは思えないが、少年だから許されるということはないということが特に凶悪犯罪では明確になった。
実名報道されれば、家族がつらい思いをするということで犯罪の抑止力になればいいのだか。
2022年02月15日
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