ストーカー規制法に基づく禁止命令の件数が昨年、1963件(前年比219件増)に上り、過去最多だったことが警察庁のまとめでわかった。殺人事件に発展するケースもあり、警察庁は今月、禁止命令を受けた加害者全員に近況を確認する新制度を導入した。と3月28日の読売が伝えている。
警察庁によると、禁止命令違反を含む2023年のストーカー規制法違反事件の摘発も1081件(同53件増)で、過去最多だった。傷害や住居侵入といった刑法犯などの摘発は1708件で、4年連続で増えた。
こうした事態を受け、警察庁は2023年8月〜2024年1月、禁止命令を受けた加害者全員に警察官が電話や対面で接触し、近況を確認する取り組みを10都道府県警で試行。「状況の把握に有効」との意見が多く、加害者からも「衝動を抑えられた」といった声が寄せられた。
このため警察庁は3月18日、同様の取り組みを全国で実施するよう各警察本部に通達。加害者と接触の都度、リスク評価を行うほか、医療機関での治療の有効性も説明していく。警察庁幹部は「ストーカー被害者の安全確保を確実なものにしたい」としている。
毎日、発信しているのは「自由のため」である。
自由の価値は失って初めてわかるものだが、失ってからでは遅いこと、取り戻したときの喜びを理解している人たちがいる。
語り継ぐ戦争ではアジア太平洋戦争に敗れた1945年8月15日である。
あれから79年の2024年になると、その価値、有難みを知る人たちがどんどん退場していく。
自由を奪われるのは戦争だけではない、犯罪被害者支援を訴える立場からは、殺人、性暴力、監禁、ストーカー犯罪の被害者がいる。
水俣病やイタイイタイ病などの公害病、ハンセン病などの感染症、人身売買され、売春を強要させられた女性たちやブラック企業を退職できないなど思いつくままにいくらでもいる。
被害者の一部が殺害される可能性が極めて高いのがストーカー犯罪である。
強固な意志で殺害を目論む加害者から身の安全を確保することが難しいのがストーカ犯罪の被害者であり、警察である。
考えられる対策としては、子どもの頃から学校教育で自分がやられて嫌なことを他者にやらないことを徹底させることである。
ストーカー犯に狙われている場合、正当防衛の考え方を広く認めることがストーカー犯罪への抑止になるのではないか。
殺害される前に、攻撃してきた相手に対し自衛権の行使を認めることが考えられる。
具体的には、当事者が考えることで、ここで細かく説明することはしない。
座して死を待つのではなく、自衛することが許されるという考え方だ。
自暴自棄で相手を殺害して、自らも死ぬというストーカー犯に対し、被害者を守ることは難しいからだ。
加害者の近況確認は佳いことで、これで思いとどまってくれれば良しとなるが、狙われた相手からただ、逃げ回るだけでは対策とは言えない。